不倫慰謝料請求で後悔しないための基礎知識

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2025年02月26日

1 不倫慰謝料は法律に基づいて適切に請求する必要がある

 不倫慰謝料の請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償金の請求です。

 法律に定められた要件を満たし、かつ適切な方法を用いて進めていく必要があります。

 請求の仕方を誤ると、本来支払いを受けられるものであっても支払いを受けられないことや、逆に支払うべきでないお金を支払わざるを得なくなることがあります。

 証拠を集める方法や、相手への連絡の仕方などについても注意すべき点はあります。

 以下、不倫慰謝料を請求する側、および請求する側それぞれが行うべきことと注意点について説明します。

 

2 不倫慰謝料を請求する側について

⑴ 証拠集め

 不倫慰謝料を請求するためには、まず不倫をした配偶者と不倫相手との間での不貞行為の存在を裏付ける証拠が必要となります。

 主に不貞行為の写真や、メッセージのやり取り等を収集しますが、収集の過程で不正アクセスや住居侵入などの違法行為をしてしまわないよう、注意を払う必要があります。

⑵ 不倫慰謝料請求・話し合い

 証拠が揃ったら、配達証明付内容証明郵便を用いて、相手に不倫慰謝料の請求をします。

 不倫慰謝料にはある程度の相場がありますので、基本的には相場を下回らない金額を請求します。

 その後相手から連絡があれば、具体的な交渉を行います。

 交渉はあくまでも適法に行う必要がありますので、脅しや暴力等の手段は絶対に用いてはいけません。

 話し合いがまとまったら、その内容を記載した和解書を作成します。

 約束通りに慰謝料が支払われない場合に備え、強制執行認諾文言付き公正証書で和解書を作成することもあります。

⑶ 訴訟

 交渉が決裂してしまったり、相手と連絡が取れないという場合には、訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求めることになります。

 訴訟は民事訴訟法という法律に則って進める必要があり、かつ法律で定められた要素(要件事実)の主張・立証をすることが求められます。

 

3 不倫慰謝料を請求された側について

⑴ 不倫慰謝料に関する話し合い

 不倫をされた配偶者から、不倫慰謝料を請求する旨の書面が届いたら、放置せずに対応をする必要があります。

 放置してしまうと、訴訟を提起されてしまう可能性があるためです。

 逆に、請求内容を鵜呑みにして要求に応じるということも避けるべきです。

 請求された金額が妥当なものであるかを確認するとともに、支払い義務がないといえる要素、または減額できる要素がないかを検討してから交渉をします。

 話し合いがまとまったら、その内容を記載した和解書を作成します。

⑵ 訴訟

 交渉が決裂した場合、不倫をされた配偶者が訴訟を提起することがあります。

 訴訟が提起された場合も、放置してはいけません。

 民事訴訟のルール上、何もしないでいると敗訴判決が確定してしまうことがあるためです。

 対応する場合には、答弁書等に反論等を記載し、裁判所に提出をする必要があります。

 法律上支払い義務が発生しない事由や、減額要素となる事実がある場合には、証拠をもって証明する必要があります。

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不倫の慰謝料についてお悩みの方へ

配偶者から不倫の慰謝料の請求をされた場合、慰謝料を支払わないとどうなるのか、請求内容は妥当なのか等、判断に迷うことも多々あるかと思います。
慰謝料を請求されたことに焦って慌てて対応した結果、対応に誤りがあり、過大な要求に応じなければいけなくなってしまったという場合も起こり得るため、判断に迷う場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士は、事実関係を確認し、減額交渉できる余地がないかを検討したり、代わりに交渉を行ったり等、不倫慰謝料のトラブルの迅速な解決に向けてサポートすることが可能です。
不倫慰謝料の請求をお考えの方も、交渉の代理を弁護士に依頼すれば、自分で交渉しなくて済むため精神的な負担の軽減につながります。
慰謝料の請求を不倫相手にする場合は特に、相手方とやり取りをすること自体が大きな負担になりかねませんので、弁護士に依頼するメリットがあるといえるかと思います。
弁護士は交渉だけでなく、不貞行為に対する慰謝料請求に必要な手続きを代行できますし、法律の知識が求められる場面や、法的な観点に基づく判断が必要な場面においても適切なアドバイスをすることができます。
弁護士に相談・依頼することで、慰謝料請求をスムーズかつ適切に進めていくことが可能になります。
船橋で不倫の慰謝料でお悩みの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

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