不倫に関して脅迫された場合の対応方法
1 不倫に関して脅迫をされた場合の対応方法は3つ
不倫に関するトラブルは当事者の感情が強く働くことが多いため、時に行き過ぎた行為に及んでしまうこともあります。
これには様々なケースが考えられますが、典型的なものとして、不倫をされた側が、不倫をした側に対して脅迫行為をするというものが挙げられます。
不倫があった場合には、あくまでも法律に従って不倫慰謝料の請求をする必要があります。
不倫をされた側の配偶者は、たしかに被害者ではあります。
そうであったとしても、不倫をした配偶者および不倫相手に対して、違法なことをしてよいというわけではありません。
不倫をされた配偶者から、不倫をした側が脅迫を受けた場合の対応方法は次の3つです。
①弁護士を代理人として話し合う
②警察に届け出る
③損害賠償請求をする
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 弁護士を代理人として話し合う
不倫をされた側の配偶者は強い怒りを覚えていることが多いため、不倫をした側と直接話をしても、感情的になってしまう傾向にあります。
その流れで、不倫の事実を勤務先に伝える旨や、SNSなどで公開する旨を告知することがあります。
また、これに対して逆に不倫をした側も激昂してしまうということもあり、話がまったくまとまらなくなってしまうこともあります。
このような事態になることを防ぐため、不倫慰謝料の請求を受けたら、弁護士を代理人として、不倫をされた側と話をすることをおすすめします。
弁護士を代理人とすることで、直接連絡をすることがなくなり、これだけでも相手が冷静になることがあります。
また、弁護士であれば法律に基づいた話ができるため、脅迫などの違法行為があった場合には、しかるべき対応をする旨を伝えることもできます。
3 警察に届け出る
弁護士を代理人とした後も、弁護士を無視して脅迫行為が続く場合には、警察に届け出ることが大切です。
このとき、証拠が必要となりますので、脅迫文が書かれた手紙やメール、脅迫された時の録音などを用意します。
4 損害賠償請求をする
不倫をした側から不倫をされた側に対して、脅迫をされたことに対する損害賠償請求をすることも視野に入れます。
不倫慰謝料の請求と、脅迫されたことに対する損害賠償請求は、法律的には別物です。
そのため、不倫慰謝料の請求をされている状態であっても、脅迫をされたことに対する損害賠償請求をすることはできます。